警察法 5章 警察職員
第六十三条 警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。
第六十四条 第五条第四項第十六号に掲げるものに係る事務に関して必要な職務を行う警察庁の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うものとする。
2 都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
第六十五条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。 第六十六条 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。 2 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。 管轄外の道路上での法律違反に関しては、そこを管轄する警察との協議で定めれば、その職権を行使できる
第六十七条 警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。 (被服の支給等)
第六十八条 国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
2 都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
2 皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。
4 第六十七条及び前条第一項の規定は、皇宮護衛官について準用する。
5 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条、第五条、第六条第一項、第三項及び第四項並びに第七条の規定は皇宮護衛官の職務の執行について、同法第四条の規定は皇宮護衛官の警備の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項中「又は駐在所」とあるのは「若しくは駐在所又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同条第三項中「駐在所」とあるのは「駐在所若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同法第四条第二項中「所属の公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「公安委員会は」とあるのは「国家公安委員会は」と読み替えるものとする。 6 皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。
(礼式等)